(目的)
第1条
本会は、歴史を学ぶことにより、現代における事象を考える力を身につけ、未来の姿を創造する力を備えた人材を養うことを目的とする。
また、前記の遂行のため、歴史に関する多様な活動をおこない、会員相互の親睦交流を深め、歴史を学ぶ楽しさを享受することを目的とする。
(会員)
第2条
本会の会員は、会員(塾生)及び特別会員をもって構成する。
(入会)
第3条
本会への入会は、別に定める入会規定に沿って行う。
(退会)
第4条
本会を退会する場合は、別に定める退会に関する手続きに沿って行う。
(除名)
第5条
本会の会員が以下の行為を行った場合は、理事会の承認を以て除名とすることができる。
1.本会の名誉を著しく損なう行為や反社会的行為が発覚した場合
2.別に定める会費規定に沿わず、2ヶ年以上の年会費を未納した場合。
(組織)
第6条
本会に次の内部グループを置く。
1.松下英治歴史研究倶楽部
宿泊を伴う史跡探訪に参加する会員を中心とした、有志によるグループ。
2.新選組倶楽部(新選組流山隊)
新選組を中心とした研究活動、同好活動、顕彰活動をおこなうグループ。
特に千葉県流山市に関する活動をおこなう際はブランド名「新選組流山隊」を使用する。
(事業)
第7条 本会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
1.歴史に関する学習会および講演・講義等の実施
2.歴史に関する史跡探訪および関連行事の実施
3.会員相互の親睦・交流および情報交換に関する活動の実施
4.歴史学習に基づく人間力の向上に資する活動の実施
5.歴史ファンの拡大、並びに次世代に対する啓蒙・伝播・継承に資する事業の実施
6.その他,本会の目的達成に必要と認めた事項
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
1.理事長 1名
2.副理事長 1名
3.理事 5名以内
4.監事 2名以内
(役員の選任)
第9条
1.理事は、会員より自薦・他薦をもって選任する。
2.理事長・副理事長は理事の互選によりこれを定める。
(役員の職務)
第10条
1.理事長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副理事長は,理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を組織し、必要事項を審議し、組織の運営および事業を統括する。
4.監事は、本会の事業及び会計を監査する。
(顧問)
第11条
1.本会に、顧問を置くことができる。
2.顧問は、本会の目的ならびに事業に協力・支援をいただけるものとする。
3.顧問は、会長が指名し、理事会の承認を得るものとする。
(役員の任期)
第12条
役員の任期は3年とし、再任または後任者が選任されるまでの間、職務を継続する。
(会議)
第13条
1.本会の会議は、理事会とする。
2.理事会は、第8条及び第9条において選任された理事をもって構成する。
3.理事会は、理事長が必要に応じて召集、開催する。
4.理事会における議案の決議は、出席義務者の過半数の賛同をもって決する。
(事務局)
第14条
本会の事務局は、理事会で決定する。
(会計)
第15条
1.本会の経費は、会員の会費、その他の寄附金及び収入を以てこれに充てる。
2.会費の金額および徴収時期は、別に定める規定に沿って行う。
(事業・会計年度)
第16条
本会の事業・会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終る。
(雑則)
第17条
この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会に諮って定める。
附 則
この会則は、2026年1月1日より施行する。
1.当会の責任者として、当面は、代表を瀬古茂二郎、副代表兼塾長を松下英治とする。
2.当会の運営について、当面は、上記の代表と副代表の協議を以て、これにあたる。
3.当会の事務局を塾長の事務所内(千葉県流山市駒木527-72)に置く。
4.当会の入会金および会費は、当面の間、無料とする。
5.当会の活動については、参加義務はなく、各行事に自ら参加希望を表明する。
1.松下歴史塾への入会については、この心得を理解していることを条件とする。
2.歴史に関する持論を主張しても構わないが、他の会員に強要する行為は禁止する。
3.歴史に関する他の会員の持論や通説にも耳を傾け、必要以上に否定しないこと。
4.他人に対する誹謗中傷の禁止はもちろん、否定的な発言には留意すること。
5.年齢や性別、歴史の知識や経験、歴史上の敵対関係などで、差別をしないこと。
6.歴史を中心に、多くの方が楽しめるよう、心掛けること

























